知る権利とは?・・・その2
最高裁の決定要旨では、「報道機関が公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといって、直ちに当該行為の違法性が推定されるものではなく、それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為である」となっています。
日々、公務員に秘密漏洩をそそのかしている全国の報道機関の記者たちにしてみれぽ、当り前のことです。
特筆するに足らんということになりそうですが、実は、報道のための取材の自由と、その保障は、私たちの国では、まだ判例上十分には認められておらず、沖縄密約漏洩事件の最高裁決定で、やっとこの程度、というのが、実情なのだそうです。