知る権利とは?・・・その1
こんな事件があったんですね~。
記者は一審無罪、二審は懲役四カ月、執行猶予一年(蓮見さんは一審の懲役六カ月、執行猶予一年で確定)そして最高裁の判断(昭和五十三年五月三十一日)は同記者の上告棄却でした。
最高裁は「当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図で女性の公務員と肉体関係を持ち、同女が右関係のため被告人の依頼を拒み難い心理状態に陥ったことに乗じて秘密文書を持ち出させたなど取材対象者の人格を著しく躁躍した本件取材行為は正当な取材活動の範囲を逸脱するものである」と西山記者を非難しました。
か弱い女性をたぶらかし、利用した、という感じですが、記者の周辺から聞いたイメージとはずい分かけ離れていたそうです。
そのことはともかく、ここでは、正当な取材活動(その正当な、が問題だが)ならば公務員に秘密漏洩をそそのかしてもいいと判断したくだりを注目すべきでしょう。